非免責債権に関して
自己破産の手続きを取る一番のメリットは、今ある借金が全て帳消しになる点です。
しかし、例外として免除されない債権もあると言うことを知っておいてください。
それらを非免責債権と呼び、以下の項目になります。
非免責債権の一例
- 租税等の請求権
- 罰金等の請求権
- 破産者が養育者または扶養義務者として負担すべき費用に関する債権
- 破産者が故意・重過失により加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預かり金請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
つまり、民間の借金は、チャラになるけれども、国への支払いと犯罪を犯した場合に受ける損害賠償請求や自己破産の手続きを取る時に申告しなかった借金だけはチャラにすることはできませんよ・・・と言うことですね。
非免責債権があると言っても、実際の借金の内訳を考えてみれば複数のキャッシングを利用したための借金であったり、自動車のローンやクレジットカードの使いすぎといったものばかりでしょうから、あまり気にすることもないでしょう。