自己破産の手続きの流れに関して
自己破産の手続きは、自分で申立てを行うか、弁護士に依頼するのか、めぼしい財産があるのか、まったく無いのかによって異なります。
また裁判所によっても若干の違いがあるようです。
自己破産の手続きの内容

まずは、地方裁判所へ破産手続きの開始と免責許可の申立書を提出します。
提出して約1ヶ月後に破産審尋と呼ばれる裁判官との面接があります。
破産審尋が終われば、数日以内に破産手続き開始決定がなされるはずです。
ここからめぼしい財産の有無により、同時廃止事件と破産管財人事件とに手続きが分かれていきます。
ちなみに同時廃止事件と破産管財人事件を分ける判断基準として、財産が40万円を超えるかどうか。もちろん、最終的には、裁判官の判断によります。
自己破産の手続きのうち9割以上が同時廃止事件ですので、このページでも同時廃止事件について説明していきます。
※破産管財人事件については、流れのみ図表で説明します。

同時廃止事件では、破産手続き開始決定と同時に破産宣告を行い、破産手続きの廃止をする決定を下します。
この段階では、破産状態にあるということを宣告されただけに過ぎません。借金を帳消しにしてもらうためには、この後も手続きが続きます。
同時廃止決定がなされた後、裁判官との面接があります。
これが、免責審尋と呼ばれるもです。ここで、免責不許可事由に該当しないと判断されれば、免責決定となり、借金が帳消しとなります。
もし免責不許可事由に該当すると判断され場合は、免責不許可決定となり、この場合は、借金が帳消しとなることはありません。