利息制限法と出資法の違い

利息制限法は、そもそも民事上の取り締まりを目的として作られ、所管官庁は法務省。出資法は、刑事罰の対象として、所管官庁は法務省と金融庁。

利息制限法は、グレーゾーンのページで説明したように守らなくても罰則のない法律ですので、消費者金融会社は、これを超えて利息を取ってくるところが大半でした。しかし、2006年に最高裁がグレーゾーン金利での貸し付けを事実上認めないという判決を出してから状況は一変します。

今まで、何のためにあるのだ!と思われた利息制限法を利用しての債務整理の方法が取られるようになってきたのです。
任意整理や特定調停というのは、いままでの消費者金融との取引を消費者金融が定めている出資法をベースとした利率ではなく、利息制限法に基づいた金利で計算し直すことで借金の圧縮を図るものです。

払いすぎた利息が返ってくる

消費者金融との取引が長ければ、今ある借金がすべて無くなるどころか、支払いすぎた利息が返ってくる可能性もあります。これを過払い請求と呼び、この手続きを取る人が増えてきています。
また任意整理でも弁護士先生の腕次第でそれも十分可能となります。

例えば、金利20%以上で5年以上返済している場合、必ず過払い分が発生しています。

そんな方法知らなかったという人は、是非検討してみてください。

関連する法律について

利息制限法について
貸付金額によって、上限金利が変わる利息制限法。
この法律は、罰則規定が無くキャッシング会社で守っているところは多くありませんでした。
出資法について
上限金利を29.2%とした出資法。
罰則規定があるためキャッシング会社はこの法律をベースに自社の貸付金利を設定していました。
グレーゾーンについて
出資法と利息制限法は同じ上限金利について規制している法律ですが、二つの間で定める上限金利が異なるグレーゾーンと呼ばれる部分がありました。
支払いすぎた利息が戻ってくる
今、残っている借金をすべて帳消しにする方法が・・・。
また利息を多く支払いすぎているとして、キャッシング会社から返還を受けることができる可能性もあるのです。