利息制限法とは
利息を定めている二つの法律があります。
そのうちの一つがこのページで説明する利息制限法になります。
利息制限法では、元金によって利率が変わってきます。
- 元金が10万円までなら利率は20%まで
- 元金が100万円までなら利率は18%まで
- 元金が100万円以上なら利率は15%まで
また返済が遅れたときに支払う遅延損害金についても以下のように定められています。
- 上記金利の1.46倍まで
つまり20%の利率でキャッシングを利用していたのであれば遅延損害金は29.2%で、15%の利息で借りているのであれば遅延損害金は21.9%となるわけです。
関連する法律について
- 利息制限法について
- 貸付金額によって、上限金利が変わる利息制限法。
この法律は、罰則規定が無くキャッシング会社で守っているところは多くありませんでした。 - 出資法について
- 上限金利を29.2%とした出資法。
罰則規定があるためキャッシング会社はこの法律をベースに自社の貸付金利を設定していました。 - グレーゾーンについて
- 出資法と利息制限法は同じ上限金利について規制している法律ですが、二つの間で定める上限金利が異なるグレーゾーンと呼ばれる部分がありました。
- 支払いすぎた利息が戻ってくる
- 今、残っている借金をすべて帳消しにする方法が・・・。
また利息を多く支払いすぎているとして、キャッシング会社から返還を受けることができる可能性もあるのです。