給料を全て差し押さえられるというのは間違い

例えば、職を失った人は失業保険によって、生活が保障されています。
同様に自己破産をした人にも最低限の生活は保障されているのです。

結論から言えば、給料の全てを差し押さえられることはありません
全て差し押さえられたらあなた自身生活ができなくなってしまいます。
法律では給料の差し押さえは、1/4までと決まっています。

差し押さえられるのは、1/4まで。残りは自分の手元に残る。

給料が20万円であれば、差し押さえられるのは5万円まで。
残りの15万円が手元に残り、自由に使う事ができるというわけです。

但し、給料が44万円以上ある人の場合は異なります
手元に残してもよい金額が33万円であり、残りの金額は全て差し押さえ対象となります。例えば、給料が32万円の場合は、1/4の8万円が差し押さえされ、残り24万円が手元に残りますが、給料が60万円の場合は、差し押さえられる金額が1/4の15万円ではなく、手元におくことができる33万円を引き、27万円が差し押さえ対象となるのです。

その他の自己破産に関する誤解について